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現在、私たちが生を受け、安らかな生活を営むことができるのは、祖先の歩みの上に成り立っているといっても過言ではないでしょう。
これまでの人生を振り返り、「大過なく生きてこられたことを祖霊に感謝し、供養をしたい」「供養のため、お墓を近くに持ちたい」とお考えになる方が増えてきています。
遠い故郷などのお墓を移転することを「改葬」といいます。祖霊をご自宅近くに祀り、供養することは、今後の私たちの人生を豊かにするとてもすばらしい行いです。
墓埋法に規定された「お墓」
1)墳墓「墳墓」とは「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」とあり、ここで言う「埋葬」とは「死体を土中に葬ること」つまり土葬のことを言いますから、土葬墓、火葬墓を総称して「墳墓」と規定されています。
土葬もできますが、日本では現在火葬が98%以上です。
2)墓地
墳墓を設ける区域が「墓地」で、これについては「墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域」と規定されていて、第4条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」と禁止されています。
つまり、お墓は自分で作ることがダメです。
3)納骨堂
「納骨堂」とは「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」です。
そして、「他人の」とあるので自分の家族の遺骨を自宅に保管することは違法ではないと理解されます。
